精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神疾患があることを証明する手帳です。精神障害者保健福祉手帳があると、医療費の助成や、公共料金の割引、自治体や事業者が独自に提供するサービスなど、さまざまな支援を受けることが可能になります。

精神障害者保健福祉手帳は申請したほうがいいの?

精神障害者保健福祉手帳をはじめとする障害者手帳を持っていると、様々な支援が受けられるようになる等のメリットが多く、デメリットはほとんどないため、申請をオススメします。

精神障害者保健福祉手帳を取得するメリット

精神障害者保健福祉手帳をはじめとする障害者手帳を持つメリットには以下のようなものがあります。

・料金の割引や助成を受けることができる

 各自治体や事業所により異なりますが、医療費の助成、公共料金(ケータイ電話料金、NHK受診料、上下水道料金など)の割引が適用されることがあります。

・税金が優遇される

 所得税や、相続税、贈与税などが優遇されます。また、自動車税などの「地方税」も優遇されることがありますが、こちらは各都道府県や市区町村で定められているため、問い合わせて確認してみてください。

・「障害者雇用枠」への応募が可能になる

 就職する際に、「障害者雇用枠」というものに応募できるようになります。

体調や症状への配慮を受けながら働くことができるほか、就職にあたって利用できる支援制度も用意されています。

>> 詳しくはこちら!

精神障害者保健福祉手帳がないと障害年金の申請はできないの?

精神保健福祉手帳をはじめとする障害者手帳と障害年金の制度はまったく別のものになるため、手帳を持っていなくても申請は可能です。また、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳での障害等級が定められていますが、制度が違うため、障害年金の制度上の障害等級と、手帳制度上の障害等級が同じになるとは限りません。障害者手帳と、障害年金をそれぞれ申請し、審査され、認定してもらう必要があります。

どうやったら障害年金を受給できるの?

障害年金の申請はお住まいの市区町村役場またはお近くの年金事務所の窓口にて行います。

しかし、以下の3つの要件を満たしていなければ障害年金を受給することはできません。

・初診日要件

障害の原因となった傷病の診断日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。

・保険料納付要件

①加入期間の3分の2以上の保険料を納めている事

②①を満たさない場合は直近1年間に保険料の滞納期間がないこと

・障害状態該当要件

障害等級1級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。

障害等級2級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。

障害等級3級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。

 

また、申請の為には様々な書類の提出が必要です。まず、傷病に関する医師の診断書が必要になりますが、この診断書に基づき障害年金の受給の可否や、障害の等級が変わってきます。

もちろん、ご自身で申請することも可能ですが、見慣れない資料をそろえたり、病院や年金事務所に必要書類を取りに行ったりと煩雑な作業が多いうえに、障害に関する初診日から時間がたっている場合など、様々な必要情報を再度思い出さなくてはならず、かなりの労力を必要とするため、ストレスになる方がたくさんいらっしゃいます。

お一人での申請に不安や悩みをお持ちの方は、無料相談を実施していますので、まずはお問い合わせください。

最後に

精神障害者保健福祉手帳をはじめとする、各種障害者手帳をお持ちの方や、手帳の申請をお考えの方の中には、障害者手帳がないと、障害年金は受給できないと勘違いされている方が多くいらっしゃいます。

また、いずれも仕組みや申請方法など煩雑な内容のものが多く、ご自身で申請される場合、なかなかスムーズに行かないため、社会保険労務士に申請を任せる方も数多くいらっしゃいます。

そんな方々のお役に立ちたいという一心で、我々は無料相談を実施しております。

障害年金のことでお困りごとがある際にはお気軽にお問い合わせください!

 

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