知的障害(精神遅滞)で障害年金はもらえるの?【専門家が解説!】

知的障害とは

知的障害とは18歳ごろまでに知的機能の障害が現れ、日常生活に支障が生じ、援助を必要とされる状態です。知的機能の程度はIQ(知的機能)と日常生活の様子から判断され、1度~4度に区分されます。

 

1度(最重度)

以下の説明は18歳以上の場合です。児童については年齢に応じて異なった基準で度数を決定しますので、同じ度数でも年齢により異なった状態になります。

最重度とは、知能指数(IQ)がおおむね19以下で、生活全般にわたり常時個別的な援助が必要となります。

例えば、言葉でのやり取りやごく身近なことについての理解も難しく、意思表示はごく簡単なものに限られます。

上は判定基準の一部分について例示したものであり、最終的には総合判定により障害の程度が決められます。

 

2度(重度)

以下の説明は18歳以上の場合です。児童については年齢に応じて異なった基準で度数を決定しますので、同じ度数でも年齢により異なった状態になります。

重度とは、知能指数(IQ)がおおむね20から34で、社会生活をするには、個別的な援助が必要となります。

例えば、読み書きや計算は不得手ですが、単純な会話はできます。生活習慣になっていることであれば、言葉での指示を理解し、ごく身近なことについては、身振りや2語文程度の短い言葉で自ら表現することができます。日常生活では、個別的援助を必要とすることが多くなります。

上は判定基準の一部分について例示したものであり、最終的には総合判定により障害の程度が決められます。

 

3度(中度)

以下の説明は18歳以上の場合です。児童については年齢に応じて異なった基準で度数を決定しますので、同じ度数でも年齢により異なった状態になります。

中度とは、知能指数(IQ)がおおむね35から49で、何らかの援助のもとに社会生活が可能です。

例えば、ごく簡単な読み書き計算ができますが、それを生活場面で実際に使うのは困難です。具体的な事柄についての理解や簡単な日常会話はできますが、日常生活では声かけなどの配慮が必要です。

上は判定基準の一部分について例示したものであり、最終的には総合判定により障害の程度が決められます。

 

4度(軽度)

以下の説明は18歳以上の場合です。児童については年齢に応じて異なった基準で度数を決定しますので、同じ度数でも年齢により異なった状態になります。

軽度とは、知能指数(IQ)がおおむね50から75で、簡単な社会生活の決まりに従って行動することが可能です。

例えば、日常生活に差し支えない程度に身辺の事柄を理解できますが、新しい事態や時や場所に応じた対応は不十分です。

また、日常会話はできますが、抽象的な思考が不得手で、こみいった話は難しいです。

上は判定基準の一部分について例示したものであり、最終的には総合判定により障害の程度が決められます。

 

引用:東京都福祉局

 

知的障害で障害年金をもらうためには

知的障害で障害年金を受給するには条件があります。また、条件というのは知能指数だけで判断されるのではなく、日常生活にどのような形で支障をきたしているかというのが判断の基準となります。そのため、知的障害に該当していても日常生活に支障をきたしていなければ障害年金を受け取ることは難しいと言えるでしょう。

また、知的障害は先天性の障害のため、障害基礎年金の1級と2級に該当する場合障害年金を受給することができます。

障害の程度

(等級)

障害の状態

軽い

1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの※障害年金は支給されない

 

また、知的障害で障害年金を申請する場合、『精神の障害に係るガイドライン』の日常生活の能力の判定で7つの項目をそれぞれ1~4段階で具体的に評価します。

適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
身辺の清潔保持 洗面、先発、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができるなど。
金銭管理と買い物 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
通院と服薬 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
他人との意思伝達および対人関係 他人の話を聞く、自分の意志を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。
身辺の安全保持及び危機対応 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。
社会性 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

 

障害年金を受給できるかどうかはこれ以外にも療育手帳や就労状況などを加味して総合的に判断します。ご自身で判断するのが難しいと思うので、まずはお近くの専門家を頼るといいでしょう。

 

まとめ

知的障害で障害年金を受給することは可能です。しかし、日常生活や就労状況にどの程度支障があるかが重要になります。特に、診断書の内容は重要な判定要素となります。そのため医師にご自身の状況をしっかり伝えて診断書を作成してもらう必要があり、複雑な手続きが多く存在します。

そのため、ご自身で障害年金の準備が難しいときには公的年金制度のプロである社会保険労務士に相談してみてはいかがでしょうか。

当サポートセンターでは無料で個別相談を実施しておりますので、お気軽いお問い合わせください。

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