人工関節の挿入手術した場合、障害年金が受給できます
障害年金は、傷病で日常生活や仕事に支障が生じる場合に受給できる年金制度です。
変形性股関節症や関節骨頭壊死症などで人工関節や人工骨頭を挿入置換した場合は、障害年金の対象となります。
.人工関節(人工骨頭)置換術とは
- 変形股関節症、関節リウマチ、大腿骨骨頭壊死などにより関節に痛みが生じたり、機能しなくなった場合に、人工関節を挿入して機能を補う手術です。
.人工関節(人工骨頭)置換術をした場合の障害年金の等級
原則:障害年金3級
人工関節や人工骨頭をそう入置換した場合、障害年金3級に該当します。このため、日常生活の制限度合いにかかわらず、特別な症状がない場合でも3級に該当します。
ただ、3級に該当するためには、初診日に厚生年金保険または共済年金に加入していることが必要です。初診日に国民年金に加入していた方(自営業、学生など)は、原則、受給できません。
【認定要領】
・下肢の3大関節中1関節以上に人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものは3級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するときには、さらに上位等級に認定する。
- 「一下肢の用を全く廃したもの」とは
一下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか2関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している場合。 - 「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは
両下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか1関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している場合
引用:日本年金機構
.人工関節(または人工骨頭)挿入置換で障害年金申請するポイント
- 初診日: 関節の痛みなどで初めて医師の診断を受けた日=初診日を病気の医療機関の記録を基に証明します。
- 障害認定日:原則として初診日から1年6ヶ月後の日。この日以降から障害年金の手続きを行うことができます。
- 障害認定日の特例:人工関節を挿入置換した場合の障害認定日には特例が設けられており、初診日から1年6ヶ月経過以前に手術を行った場合には人工関節の挿入置換手術を行った日が障害認定日となります。
(1年6ヶ月経過後に手術を行った場合には原則通り初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となります)。
この為、人工関節を挿入置換した場合は1年6ヶ月を待つことなく手術後すぐに障害年金のお手続きを開始することが出来ます。
また手術後、障害年金を受給できることを知らずに障害年金のお手続きを行わず長期間経過してしまった場合にも手術の時まで遡って最大5年分まで過去の分まで含めて障害年金の請求を行うことができます(遡及請求)。
- 国民年金加入者:初診日に国民年金に加入していた場合、原則として認定されませんが、以下の条件を満
たされれば、認定される可能性があります。
①状態が悪化した場合
人工関節又は人工骨頭をそう入置換した後、さらに状態が悪化している。一下肢の場合は、「一下肢の用を全く廃したもの」、両下肢の場合は、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」などの状態になった場合は、障害基礎年金2級として認定される可能性があります。
②社会的治癒が認められた場合
幼少期に発病し医療機関を受診した。その後、5年以上受診せず、日常生活や社会生活に何ら支障なく過ごした。成人になって、痛みを感じ再受診、治療を再開した。この時、厚生年金保険に加入していた。その後、状態が悪化し、人工関節置換術を行った。そこで、再発した日を初診日として、障害厚生年金で請求する。この初診日の取り扱いを、「社会的治癒」と言います。「社会的治癒」は、必ずしも認められるわけではありませんが、障害厚生年金3級として認定される可能性があります。
.まとめ
- 人工関節置換術を行なった場合は、原則、障害厚生年金3級に該当しますが、このことをご存知でない方は沢山いらっしゃいます。
そのため、障害年金申請しようとした際に、初診日や手術日から何年も経っているケースも多く、診断書を作成してもらうための問い合わせに手間取ったり、認定日の特例があるため、揃える診断書の枚数も違ってくるなど申請は複雑で、専門的な知識があるとスムーズです。自分も当てはまるかもしれないと思われた方は、是非ご相談ください。
- 社会保険労務士に申請代行を依頼することで、以下のようなメリットがあります。
書類の準備や提出の手間を省ける
書類不備による申請却下を防ぐ
申請が早くスムーズに進む=早く年金を受給できる
最終更新日 3か月